ああ・・長文が消えてしまいました・・・
ショックすぎるので再度詳細は書きませんが、この件については私も問い合わせたことがありますので、要点だけ書きますね。
?親知らず抜歯目的での撮影だと、今のところ保険適用不可と思われます。
・・例外は、悪性腫瘍やのう胞、上顎洞炎、骨折などの疑い以上の場合に、「限られた撮影機種」で、だけだと思います。
本人の同意を得て、無償で撮影した場合は問題ありません。
?保険適用外の目的でCTを(有償で)撮影した場合の、保険治療との絡みは、はっきりしません。
・・最新の材料や機械などの保険適用可否の判断は、未だに「昭和51年通知」と言う、200字程度の古くて短い文章を元に各自判断されています。
当然、CTの様な診査機器のことは想定されていないので、県や担当者によって判断が変わる可能性があると思います(個人的見解)。
厳しく解釈するなら、CTで写った部位(多くは1口腔全て)は全て、それを見ながら保険治療は出来ません。
甘く解釈するなら、別の目的で撮影した、あるいは他の歯を見るために撮影した、あるいは別の医療機関で、患者さんが自主的に撮影してきたデータを持参された、あるいは一昔前(カルテが初診に戻る1ヶ月以上前?)のもの・・だったら、良いのかも????????知れません。
参考:「昭和51年通知」
「歯科領域の差額徴収の廃止に伴い、保険給付外の材料等に よる歯冠修復及び欠損補綴は保険給付外の治療となるが、この取扱いについては、当該治療を患者が希望した場合に限り、歯冠修復にあっては歯冠形成(支台築造を含む)以降、欠損補綴にあっては補綴時診断以降を保険給付外の扱いとするものである。 なお、保険医療機関は、当該治療を行った場合は、社会保険に係る歯科診療録の「備考」欄に自費診療へ移行等がその旨判るように記載を行う」
↑これを見て、CTはどうか??を考えています。
基本は、保険診療を受けるなら、全て保険で。
保険適用外の物が使用できるのは、一部の例外(セラミックの歯など)だけ、というスタンスが良いと思います。
?では今回の様な場合に、撮影の価値は? 個人的にはあると思います。
・・親知らずの位置や形態を三次元的に把握しておくことで、わずかでも、危険(神経損傷や抜歯中止)の回避、施術時間の短縮化に繋がる可能性があるからです。
微量の被曝量と撮影コスト(大体2万前後?)を考えても、慎重を期するのなら、普通のレントゲン写真上での危なげな感じによっては、十分メリットが得られます。
ただ問題は保険のルールとの絡みなのですが、これは保険医療機関側が負うリスクであって、モッキンさんには関係のないことですから、撮りたいと思われるのなら先生のご指示通りにされれば良いでしょうね。
親知らずの状態にもよりますが、おそらく感謝こそすれ、不信感を持つ必要はないかと思いますよ。
もちろんそのわずかな安全確保を不要と思われれば撮らなくても構いませんし、その場合このまますぐに抜歯出来ると思います。
結局また長文になってしまいましたが・・お大事にして下さい。
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